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①『公式分令』 とはなんでしょうか   公文式なら知ってますが A①公式令の間違いです。 明治40年に公文式が廃止され公式令にかわりました。 ②公式文? 公布文と書いたつもりですが A②間違いですね。すみません。

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③公式文が公式令に決められた形式とはどういう意味でしょうか? 公布の形式は公式令に定められているという事ですね。 キコーさんは憲法改正時に輔弼は必要ないとおっしゃったので、それは違いますよというはなしの流れです。 3条は憲法改正時に輔弼者の副署が必要である事の証拠だという事です。

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