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給特法3条「給料の4% に相当する額を基準…」の4%は基準であって調整額では無い。ずっと嘘を洗脳されてる  更に「定額働かせ放題」と煽って固定観念化されてる そもそも平均残業時間の増加に伴い調整した額を支払うので労基法37条は支給しないと言うのが給特法 #教師のバトン

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