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大阪高等裁判所 公職選挙法違反 昭和29年11月29日 「一般聴衆がその演説内容を聴き取り難くなるほど執拗に自らも弥次発言或は質問等をなし一時演説を中止するの止むなきに至らしめるが如きは 公職選挙法第二百二十五条第二号に該当する」 ↓ 交通若しくは集会の便を妨げ、演説を妨害し、又はry

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ベナプルズ@xyGqrs5BaQ66953

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最近の裁判官は左傾化が激しく、かつ、判決に自己の思想を強引に盛り込んでいる傾向が有ると思います。

foultip@foultipJJ

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