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①国のお金を私的な選挙に流用したので、 横領では無いかと思います。業務上横領罪の疑い。 10年以下の懲役刑。違法行為による不当利得には返還請求もできます。 ②金額が大きいので、選挙買収の疑いもあると思います。 柿沢未途氏は20万の陣中見舞いで、検察に買収だと指摘されました。… pic.twitter.com/mwPNN10I8Q

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MONOnihaTEIDO@MONOnihaTEIDO

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官房機密費は記載不要の自由に使えるお金ですけど、書いてること間違ってませんか?

まーくん@5shIaRsQCcBzwF4

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