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琵琶湖とまつさんならご存知だと思いますが催眠商法などのいわゆる悪徳商法ですら犯罪性はないから契約自由の原則の例外としてクーリングオフが認められているにすぎないわけですし。

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nowhereman134@nowhereman134

みんなのコメント

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そうですね。民法はめちゃ仕事で使うので、契約自由の原則とその拘束力は本当に絶対ですからね。

琵琶湖とまつ@PHutomatsu93298

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