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【雇用】2の事業所に雇用される65歳以上の者は、各々の事業における1週間の所定労働時間が20時間未満であり、かつ、1週間の所定労働時間の合計が20時間以上である場合、事業所が別であっても同一の事業主であるときは、特例高年齢被保険者となることができない。 #LEC社労士 #社会保険労務士

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LEC社労士@lecsyaroushi

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正解は「〇」です。行政手引1070 本肢のとおりです😄

LEC社労士@lecsyaroushi

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