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かつて、ある特許侵害訴訟で勝訴した。差止対象製品は製品番号で特定していた。被告は一審の差止判決がでると執行逃れの趣旨で中身が同じ製品で製品番号をリニューアルした。形式的には判決効は及ばないが、執行妨害の意図があからさまなので裁判所は速やかに第二仮処分を発令してくれた。

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高橋雄一郎@kamatatylaw

みんなのコメント

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何とは言わないけど、ちょっと変えたぐらいじゃ司法の目からは逃れられないんやね

ああああ@coincidentjp

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あらー…… あまりの悪質さに見るに見かねて 遂に直接的なアドバイス投下、って感じですか……。 あ、いや高橋先生は過去の仕事の体験談を語っているだけですね。 誤読失礼致しました。

亀出 矢留夫@oreore_oredayoh

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番号が変わるとその判決効力は及ばない、が一般の人には理解しにくいかなと思う。 普通の人が見れない(鍵垢、パス必要)から許容範囲VS見られる=広まる可能性がある(存在自体が許されない)で裁判官はどちらの立場を取るのか。素人感覚だと分かれそう

宇宙の外側から来た人@unknown3761511

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弁護士が、サイト隠しの件を知っていた場合は、懲戒請求の対象になるのでしょうか?

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