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法文上は1号~3号の事項を明らかにする義務があることから、請求理由の記載は必須だと思われる。条文だけなら口頭による説明も認められようが、運用としては理由の記載を求めるだろう。 資料提供については条文上の明確な根拠がなく、第10条の4による説明の要求ができるに留まるというべきだろう。 pic.twitter.com/AQRzRkMWiE

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鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

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実運用としては説明を要求する権限を拡大して、請求権を確認するための資料提供を求めている自治体が多いと思われる。

鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

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