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◾️労基 いわゆる高度プロフェッショナル制度では、労働契約により使用者から支払われると見込まれる賃金の額を年間当たりの賃金の額に換算した額が基準年間平均給与額の【  】の額を相当程度上回る水準として厚生労働省令で定める額以上でなければならない。 #社労士試験2024 #シャロスタ

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正解はB. 3倍。法41条の2,2項ロ。 3倍以上の額=【1,075万円】以上である点も押さえておかれたい。(則34条の2)

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200票の到達速度が 最近速いです! 直前期なんだと改めて 感じさせられます。

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