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特許侵害訴訟で敗訴した原告が、後継機種につき同様の理由で特許侵害訴訟を提起してきたときは訴権濫用(却下)という方法があり得るけど、勝訴した場合は執行力が絡むのでその理屈は使えない。

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現状は、前訴の事実認定を基本的に前提とし、特段の事情がない限りその認定事実を前提としてサクッと審理をする、というのが関の山か。

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