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憲法13条を持ち出すなら12条も踏まえて欲しいよね 第十二条 この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の不断の努力によつて、これを保持しなければならない。 又、国民は、これを濫用してはならないのであつて、常に公共の福祉のためにこれを利用する責任を負ふ。

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Naka2jp@Naka2jp1

みんなのコメント

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向こうの連中は明らかにこの条文を意図的に無視して、あくまでも個人の権利だけを声高に叫びますよね

仮装狂人逆卍@templar_jp

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まさに、浦河氏のようなデマを正すことも"不断の努力"ですね

pheasant M@pheasant_MT

返信先:@urakawakiyo#浦河清嗣 さんは #公共の福祉 の意味を勘違いしてませんか? 倫理や秩序といったもので国家が人権を超越的に制約すると考えると、権力者の都合で制限できるので、人権保障は無いのと同じになります 外在説は初歩的な誤謬 "公共の福祉"とは人権同士の衝突を法が権利調整で防ぐという内在的制約です

pheasant M@pheasant_MT

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おっと、先に言われてしまった(笑 濫用禁止。 金科玉条のごとく存在させるのでなく、みんなの努力で存続させよう。 憲法を盾に暴走する奴は、絶対に現れると読んでいたのでしょうね。

ちゃーりー ばらもん@hFtU0jaXITqMxGF

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