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逮捕=有罪とは限らないので、「男は容疑を認めてる」事実を書いたまで。 「容疑を認める」とは自白を意味しますから、犯罪事実が成立しますよね。 つまり緊急避難として、未成年者略取誘拐罪の違法性阻却事由に該当するということです。

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高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy

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