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国内法を調整するのは立法府の仕事で、条約でもない政府間の合意に法的拘束力は無いでしょ。

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ロジカルラグナロク@logicalragnarok

みんなのコメント

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あるよ… 名称の問題じゃなくて、両国間で文書によって締結された合意をすべて「条約」としてる。 名称のいかんを問わないと書いてある。 www1.doshisha.ac.jp/~karai/intlaw/…

楠乃 湊典(旧名:旭日)@kyokuzitunokuni

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日韓基本条約は双方で解釈が違うのだから一義的に韓国側が条約に反しているとは言えないし2015年合意は条約じゃないでしょ。

ロジカルラグナロク@logicalragnarok

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2015慰安婦合意は、合意という行為があったのだから両国間に約束が存在しているので、法的拘束力はある。 ちなみに、宣言には法的拘束力がない。

桜水月息@OusuiGessoku

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