ポスト
いいねがついてるので引用させていただきますが、スクショ投稿は「私的使用」には当たらないですし、元投稿主さんがおっしゃってるスクショ投稿が著作権法上の「引用」に当たる場合はかなり限られてると思いますよ。 元投稿主さんが想定されてるケースのほとんどは「引用」の必要性もないですしね。
メニューを開くメリークリスマス@merrychirstma
細かいかもしれないのと、そういうことを言いたいのではないと思われるかもしれませんが、私的使用以外でもスクショ投稿が「引用」であれば適法です。(著作権法第48条等) 条件を詳細に定義せずに強い言葉を使うことは法の誤解を生む可能性があります。注意喚起の前によく考えていただきたいです。
みんなのコメント
メニューを開く
元投稿主様の漫画の企業は切り抜き投稿を認める機能がございますので、この機能を使っているケースもあると思われます。この場合引用に当たると私は考えます。 kirinuki.shonenjumpplus.com