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【宅建士試験まであと161日】 定期建物賃貸借契約は、更新がなく期間満了で終了する特殊な契約です。 『借地借家法』は借主保護が原則ですから、借賃減額請求権を排除するような、借主にとって不利な特約は無効ですが、 定期借家の場合は、借賃を減額しない特約も例外的にOKとなります。 #宅建 #資格

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有山あかね@4riy4m4

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