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下記は、暗号資産交換業者に関する内閣府令の18条2号に規定されている😊💭💭。

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AknGhsh𝕏@BH100920

暗号資産は対価の弁済を受ける者の同意がある場合に限り代価の弁済のために使用することができる🤓💭💭。

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