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これって第三者提供できる根拠はなんなんだろう。この書き方だと本人同意「以外」の根拠が必要だと思いますが、統計情報だけなのか、オプトアウトの届出してるのかな? 仮名加工しても第三者提供はできないので、どういう適法化根拠があるのか気になりますね。 pic.twitter.com/YJdySyF7LY
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いわゆる仮名化なのか統計情報なのか、はっきりしてくれ "マーケティング目的で取得…個人を特定する顔認証処理は一切行わず、個人が特定できない属性情報に変換したうえで統計分析等を行い" 顔識別機能付きカメラシステムの導入利用におけるご案内|新宿ピカデリー smt-cinema.com/site/shinjuku/…