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緊急避難ってのは、自分と子どもの生命、身体、自由または財産を守るためにやむを得ずした行為(避難)であり、生じた害(連れ去り)が避けようとした害(DV)の程度を超えなかった場合にかぎり認められる。 つまり一時的な避難であれば緊急避難として認められるが、そのまま断絶とかは認められない。 pic.twitter.com/75ssWUApfH

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高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy

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ゆえに、社会問題にまでなっている、多くの連れ去り(未成年者略取誘拐罪)の大半は、緊急避難に該当しない。 なぜなら、子どもを占有し断絶することで、親権監護権を獲得し、身代金のようにして、養育費・財産分与・面会交流を有利にすすめるための交渉材料としてるからだ。 裁判所が理解してない。

高橋みほ😉(ピッコロ)@zamamiyababy

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