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x.com/biwakoinoue/st… 町田市教育委員会に確認したところ 法第69条第2項4号の「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」は間違いで 法第69条第2項1号の「本人の同意」だった。 と訂正がありました。 で、「本人の同意」の個人情報保護委員会への問い合わせに づづく

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i-PTA-井上哲也@biwakoinoue

返信先:@pugsuira1個人情報ファイル簿を確認したところ 町田市教育委員会は ppc.go.jp/personalinfo/l… 法第69条第2項1号の 「本人の同意」ではなく x.com/biwakoinoue/st… 法第69条第2項4号の 「その他保有個人情報を提供することについて特別の理由があるとき」を採用しているようです。 ↓

i-PTA-井上哲也@biwakoinoue

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x.com/biwakoinoue/st… 個人情報保護委員会回答 「本人の同意」とは、「同意の意思“表示”」(口頭も含む)が必要で、不同意は申し出ろと言われて「不同意の申し出」をしないことで「同意の意思表示」したことにはならない。 とのことでした。

i-PTA-井上哲也@biwakoinoue

返信先:@pugsuira1口頭で同意というのであれば、1人ひとり個人を特定した上で、「ハイ」と同意の意思表示をしてもらって、学校が確認したチェックリストが必要ですね。 日付と時刻入りで。twitter.com/biwakoinoue/st…

i-PTA-井上哲也@biwakoinoue

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本人の同意が必要なのですね。 やはり!! 分かりました。まだ教育委員会と市政情報課からは連絡ありませんが、オプトアウトのような方式は法にふれる。 1人1人に提供してよいですか?⇒はい。と賛同を得ないといけないんですね。 承知しました。ご対応いただきありがとうございました!

すいら@pugsuira

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