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破産しても逃げられない 破産したとしても、行政代執行の費用は残ります。 行政代執行の費用については、滞納国税と同様に「強制徴収」が認められています。 これは、行政が裁判所の裁判なしに債務者から徴収できることを意味し、破産したとしてもその義務は残ります。 youtu.be/OTn_DL5iw18

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ひでき@hideki123g

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