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【所得控除】納税者やその配偶者、扶養親族が障害者や特別障害者である場合、所得控除が適用されます。特別障害者とは、重度の精神または身体障害を持つ人のこと。一般障害者の控除額は27万円、特別障害者は40万円です。… pic.twitter.com/oHYW8YXMb1

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岸田康雄|公認会計士・税理士@kishida_cpa

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