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虐待対応の前提として、保育園から様子を聞いて子に関する情報を取得をしようとしても非親権者との関係では第三者個人情報で何も教えてもらえないし、非行に関しては少年法2条2項とかで非監護の非親権者は蚊帳の外だし、法的に関係ないとは言えないです。解決が共同親権であるべきかはともかく。

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野田隼人 Atty. NODA Hayato J.D.@nodahayato

みんなのコメント

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ありがとうございます! 共同親権になれば、そのあたりが自動的にうまく行く、とはとても思えないものの、関わりがないと言えないことは分かりました。なんか、、、もうちょっと、ちゃんとした議論を読みたいです😖💦 非行や犯罪被害、いじめ対応(加害も被害も)など、労災など、気になっています。

りっぴぃ@rippy08

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