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多分‥ 不逞を行った婚約者を訴えるために婚約者の住所を特定したい→戸籍の附票を取得するには、婚約していた証拠を提示する必要がある→法的根拠はないですが、例えばこんな感じのですかね、こういう書類が作成してあれば、附票をお出しできますが‥ ‥って流れだったんじゃないかなぁ‥と推測。

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ベルクひゃッツェ@belk_kazze

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