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戸籍の附票だから、住基法上の「第十二条の三・一号 自己の権利を行使し、又は自己の義務を履行するために住民票の記載事項を確認する必要がある者」に定めのある、「第三者請求の利害関係人」ってことを立証するため、「婚約していることが判る具体的な物証の一例」として提示したんじゃなかろうか‥ pic.twitter.com/deBTtpw4Xq

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ベルクひゃッツェ@belk_kazze

多分‥ 不逞を行った婚約者を訴えるために婚約者の住所を特定したい→戸籍の附票を取得するには、婚約していた証拠を提示する必要がある→法的根拠はないですが、例えばこんな感じのですかね、こういう書類が作成してあれば、附票をお出しできますが‥ ‥って流れだったんじゃないかなぁ‥と推測。

ベルクひゃッツェ@belk_kazze

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