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裁判員法の趣旨にはありませんが、法務省のホームページには近い文章があるのであまり問題はないと思います。

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国立研究開発個人原田知世研究機構@norinori1968

えっと、まあ、それは字数の制約もあるので……苦笑。 それよりも問題なのは「裁判に市民感覚を反映させるため」の方ではないでしょうか。 いったい、裁判員法のどこにそんなことが書いてあるのでしょうか。

ターリヒ@you5he5she

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立法府が作った法律に書いていないこと、かつ、当該法律の文言から見て趣旨の全く異なることを行政府が書いているとすれば、それこそ大問題だと思いますが?

国立研究開発個人原田知世研究機構@norinori1968

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