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裁判員法の趣旨にはありませんが、法務省のホームページには近い文章があるのであまり問題はないと思います。
メニューを開く国立研究開発個人原田知世研究機構@norinori1968
えっと、まあ、それは字数の制約もあるので……苦笑。 それよりも問題なのは「裁判に市民感覚を反映させるため」の方ではないでしょうか。 いったい、裁判員法のどこにそんなことが書いてあるのでしょうか。
裁判員法の趣旨にはありませんが、法務省のホームページには近い文章があるのであまり問題はないと思います。
メニューを開くえっと、まあ、それは字数の制約もあるので……苦笑。 それよりも問題なのは「裁判に市民感覚を反映させるため」の方ではないでしょうか。 いったい、裁判員法のどこにそんなことが書いてあるのでしょうか。