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著作権法32条に「公表された著作物は、引用して利用することができる」とあります。引用元を明らかにしているのだから問題ないと思います。 問題なのは、引用元を明らかにせず、あたかも他人の著作物を自分の著作物のように表示したり、少し改変して自分のオリジナルのように表現することでは?

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松本肇(教育ジャーナリスト/教育評論家)@matsuhaji

みんなのコメント

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社会常識上、あり得ないですよ。苦笑。 日本新聞協会、彼らは狭義で言いますが。法律的にもあなたの主張は怪しい。政治主張の引用は、引っかからない。そして社会常識上、作成者が拒否してるのに使うことはできない。論評ではないし pressnet.or.jp/statement/copy…

石井孝明(Ishii Takaaki)@ishiitakaaki

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私も法律家ではないので偉そうなことは言えません。 でも、私が原告となった「スメルゲット事件」では、横浜地裁の判事が間違えて私を負けにしたくらいなので、私たち素人がわかる問題でもないと思います。 でも、この事件名でググれば、わかると思います。

松本肇(教育ジャーナリスト/教育評論家)@matsuhaji

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