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但し、その期間中に親の銀行口座からおろしたお金は「相続財産」です 後々遺産分割協議で揉めない為にも、財産調査の一環として財産目録を作成する際、そのおろした金額も加えることをお忘れなく おろした履歴は通帳で分かる あと、故人の預金から葬儀費用を充てた場合、相続税控除の対象になります

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