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投稿で思い出したこと 近しか遠いかわかりませんが、クライアント先で実際にあったこと 社保の月額変更(増額)を1年前の年度で記入して提出(弊社サポなしでクライアントのミス) 通知も何もなくいきなり高額な口座引落し→ クライアントからの相談で代理で年金事務所へ問合せし訴求適用で徴収したと。

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税理士山﨑光夫@goal_tax

何度も言うけど、源泉所得税をe-Taxで電子申請する際、『納期等の区分』欄に、誤って過去の年度を記載してしまった場合、実態は納期限内の納付であっても、延滞税の賦課決定通知書が送られてきますので、この『納期等の区分』欄の入力は要注意です

なおひろ@呟くときはたいてい呑んでる税理士@yamadaman_0_0

みんなのコメント

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書類の記載ミスを説明しても訂正の届出を出せとなったので届出を提出 (クライアント自身で対応) 還付はしないので次月以降で充当しますと… 充当に3〜4ヶ月かかり資金繰りにも影響 クライアントのミスとはいえここまで融通効かない対応に職務範囲外ながら怒りを覚えたことを思い出しました。

なおひろ@呟くときはたいてい呑んでる税理士@yamadaman_0_0

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