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あたかも、国税徴収法第141条の質問権のようである(昨年以前は、「質問…することができる」という条文を根拠に銀行の取引履歴等を提出させていたが、今年に入って提出を求める根拠が新設された。)。

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鈴宮ナギ(すずみやなぎ)@戸籍官吏@suzumiya_na_gi

返信先:@JFtvTu6fYGBdooL法文上は1号~3号の事項を明らかにする義務があることから、請求理由の記載は必須だと思われる。条文だけなら口頭による説明も認められようが、運用としては理由の記載を求めるだろう。 資料提供については条文上の明確な根拠がなく、第10条の4による説明の要求ができるに留まるというべきだろう。

ぼげんか/모원화(慕元華)@oneday862

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