ポスト

不法行為による債務の場合は、各構成員の過失に応じて無限責任を負うことがあると判例がありますから代執行の債務は解散後も構成員が責任を負うのでは無いでしょうか。

メニューを開く

温泉にだいたいいる@ioe4rgkEcob2o0M

人気ポスト

もっと見る
Yahoo!リアルタイム検索アプリ