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刑事訴訟法第319条第1項、第2項が成立し、自白調書は、全く信用できない。判事判断もそうなる。尚、告訴状を捜査機関に提出しても弁護士判断で、公務執行妨害で現行犯逮捕されないと判断した。そして、近い内に権利行使する。そして、罪刑法定主義に従い、極めて高い判断の元に

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あいちゃん@tiger_dragon_s

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