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著作物の定義が“思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するもの”(著作権法第二条あたりから)であって制作手段は特に問われて無いはず(画像くらいのはず)なんで、その指摘が当たるとするならプロンプトもろくに入れてない画像くらいなんで、直ちにアウトにな… pic.twitter.com/zm6YxSvePq

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やばい人だった物@yosiyosimanyosi

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