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振込明細とか入着金記録である程度裏付けは可能だと思います。1000万の金をただ受け取っていたならば贈与税で税務署が興味を持つと思いますよ。 警察も税務署も契約書ないからなんて言い訳で通用しません。結論警官が本気になるかならないかで結果は大きく変わるはずです。

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ふぁっ休さん@fuxxyousan

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税務署は興味持つでしょうが警察と税務署は別ですからね。この場合「詐欺」を立件しなければなりませんが、構成要件の1である「欺く意志を持って」いたかどうかの説明が非常に困難だと思います。そこで賃借契約でもあれば「契約を結んだのに返さない」という被害届けを提出できる可能性もあったかと。

からまんぼう@楽しく世捨て人@Karamanboudesu

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