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登記官は、【職権による登記の抹消】については、法務局又は地方法務局の長の許可を得る必要はないが、【職権による登記の更正】については、その登記官を監督する法務局又は地方法務局の長の許可を得なければならない。 更生の方がチェック体制が厳しいのはなぁぜなぜ❓😫 #みこ勉不

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みこ📚司法書士勉強📚@mikoregal

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◼️取会廃止からの各自代表  で取が代表になる時 ❌代表取締役○○就任 ⭕️代表権付与 今度間違えたら お・や・つ・抜・き😘 #みこ勉会

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