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#都市公園法 に反し撤去命令に従わず、#不法占拠 から裁判を経て、#行政代執行 に至ったのだから、石碑の管理団体の「金が払えない」から「解散」とは許されないだろう。#権利能力なき社団 相手の #国税滞納処分の例 による回収とはどう決着するのかな。 #群馬の森 tokyo-np.co.jp/article/326657

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Takeminakata@takeminakata_11

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