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条文通りの表現はすぐピンとくるんだけど、変化球的(?)な表現は悩まされる。例えば下記。 「特許権を目的とする質権は、被担保債権の弁済により直ちに消滅の効力が生じる」 98①3かっこ「担保する債権の消滅」のことを指している、となかなか気付かない。こういうのサッと捌けるようになりたい。

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おむつ替え職人@2024弁理士試験@harutsugu0213

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