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今日、共同親権に詳しい方に今成立しようとしている法案について教えてもらった。骨抜き法案などと言われており、今後の裁判所の運用によっては、今とほとんど変わらない可能性もあるのだが、我々弁護士の頑張り次第で運用を変えられる可能性も大いにあると感じた。
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コメント失礼致します 国会答弁を聞いていると、新設される民法第817条の12-2【子の利益のための父母間の人格尊重・協力義務】がかなり重要視されていそうです(不当な連れ去り抑制等) 裁判所判断と国会答弁とに乖離が出た場合は現場から国会に届けることが有効と考えます moj.go.jp/content/001414… pic.twitter.com/9aeBujd8UL
何だかなぁ。 #民法820条が親権者に課した監護・教育の義務 を父母が果たせる #分担監護(身上監護の事務的排他的時間分担、必要なら時間差@警察で子の受渡)状態で #調停・審判・裁判 を #弁護士 がやる気があるだけで、#実子誘拐別居・離婚問題 はほぼ解決するのに…。元凶は法曹の遵法意識の欠如… pic.twitter.com/hGGVBXlP6K
仕組み次第では、シンママによる貧困も解決できると考えています。 どうせなら、パイオニアになりましょう。 過去の慣習に沿う「過去思考」ではなく、未来を変えましょう。どう運用するか、だけでも大きく変わります。 過去にしがみついた同業者を見て、どう思います? 滑稽だと思いませんか?
最大手の社長としてそうおっしゃって頂けている事に感謝いたします 今後の社内の方針などについて可能な範囲で社内通達や事務連、研修資料など公開して頂ける事を希望いたします 私としては新民法を踏まえたこれからの司法のあり方は弁護士さんの力がどうしても必要と考えています お願いいたします