ポスト
木村草太教授 5/7 参院法務委員会 現在の裁判所では主たる監護者が子連れ別居する場合は違法性を問わない。主たる監護者でないものが子連れ別居したり連れ戻した場合は誘拐罪が適用されるのが教科書的な説明だと思います。 これは本当に「教科書的」解釈なんでしょうか? webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.p… pic.twitter.com/NP1UvRvnI1
メニューを開く木村草太教授 5/7 参院法務委員会 現在の裁判所では主たる監護者が子連れ別居する場合は違法性を問わない。主たる監護者でないものが子連れ別居したり連れ戻した場合は誘拐罪が適用されるのが教科書的な説明だと思います。 これは本当に「教科書的」解釈なんでしょうか? webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.p… pic.twitter.com/NP1UvRvnI1
メニューを開く