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木村草太教授 5/7 参院法務委員会 現在の裁判所では主たる監護者が子連れ別居する場合は違法性を問わない。主たる監護者でないものが子連れ別居したり連れ戻した場合は誘拐罪が適用されるのが教科書的な説明だと思います。 これは本当に「教科書的」解釈なんでしょうか? webtv.sangiin.go.jp/webtv/detail.p… pic.twitter.com/NP1UvRvnI1

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アカリパパ𝕏@BringBackA

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これ、国会議員のどなたか最高裁に国会質疑できいていただけないものだろうか。 ・主たる監護者は連れ去りの違法性を問われないのは本当か ・主たる監護者をどのように定めているのか

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その教科書か法解釈本かを示してから言えば?

越智隆浩@den_taku555

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