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今日の1問 ア、監査役は、取締役が株主総会に提出しようとする会計に関する議案、書類その他の法務省令で定めるものを 調査し、調査の結果を株主総会に報告しなければならない。 イ、監査役の報酬等は定款にその額を定めていない時は株主総会の特別決議によって定める。

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もやし@Blue_cpas

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答えはどちらも✕ ア、384条 監査役は法令定款違反、又は著しく不当な事実がある場合のみ報告する。 イ、387条1頂 監査役の報酬等を定めるのは株主総会の普通決議である。監査役が2人以上の場合において、定款の定めや株主総会決議がない場合には、監査役の協議によって定める(同条2項)。

もやし@Blue_cpas

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