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>第百三十七条 学校教育上支障のない限り、学校には、社会教育に関する施設を附置し、又は学校の施設を社会教育その他公共のために、利用させることができる。 ↑PTA非会員の保護者の子供を除外したら、この根拠は使えませんね。 「学校教育上支障のない限り」 「社会教育その他公共のために」

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さいたま市民@wincome55

みんなのコメント

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そのとおりですね。学校教育法第137条に則り、学校が「利用させることができる」と判断した者が利用しているので「勝手に荷物を置いて」「不法占拠」にはあたりません。

sanaharano@sanaharano

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そもそもPTAが特権を与えられてる理由考えりゃ問題性すぐわかるんだけどね… この手の連中なんつーかPTAは特別だから何をしても特別扱いされてるって本気で思ってそうで怖いわ。

asaa243@asaa243

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