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馬鹿だなぁ… PTA会員のためだけの物を置くことが上の条文の何処に適用されると思ってるんだよ… 公共のためではなく自分のため、社会教育にも関係ない。 何を根拠に出来ると思ってるんだい?w

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asaa243@asaa243

みんなのコメント

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根拠は学校教育法第137条です。条文どおりです。「条文に則って学校が判断したから置いていいことになった」としか解釈できませんね。

sanaharano@sanaharano

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