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自然権たる人権同士がぶつかる時に、そうならないように調整するというのが、人権制約の内在説です 他国憲法では、よく「他の人権を侵さない限り」という書き方をしています "公共の福祉"は外在制約ではありません

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pheasant M@pheasant_MT

返信先:@eiji_takagi49891例えば「誰かの人権が侵害されているわけではないが、高木英至という人の生き方は不道徳だから牢屋に入れろ」とか「彼の財産を取り上げて皆で分けたら大勢の得になるから公益だ」といった論理は、権利衝突の調整という"公共の福祉"の正しい意味に反しますし多数者の専制。 外在説は人権保障の否定です

pheasant M@pheasant_MT

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