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つまり法的には部活動の運用義務は発生しないがサービスの一環として提供しても可能という認識で、その判断は学校の運営責任者である校長の判断によるもので、合理的に業務時間内に終了するのであれば学校運営のための命令としてもよいという考え方であってますか?
メニューを開くつまり法的には部活動の運用義務は発生しないがサービスの一環として提供しても可能という認識で、その判断は学校の運営責任者である校長の判断によるもので、合理的に業務時間内に終了するのであれば学校運営のための命令としてもよいという考え方であってますか?
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