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というかですね。サブライセンス権でライセンス変更出来ないなら、Terraformも Redisも非OSSライセンスへの変更で騒ぎになったりしません。どちらもCLAでサブライセンス権が与えられていますが、著作権はコントリビューターに留保したままなので。

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odz@odz

みんなのコメント

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俺の返答が混とんとしてるのでw改めて返答すると、 著作者はライセンスを何に変更しようが自由だ。 それとプルリク等のコードのコントリビュートは、コードが短いと著作権は発生しない。 著作権を留保してるなら、プルリクのコードに©表記が有るのか?無いだろ。また嘘ついたなwダサw

島鉄雄🍥@shima_tetsuo

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著作者は消しちゃいけないと主張してたが、ライセンスを変更したものを配布した場合に、例えば極端なプロプライエタリに近いライセンスに変更したら、手元には同じコードなのにライセンスが違うものが存在してしまう。 もちろん著作者は同じだ。 それを望んで著作者はMITライセンスにしてんのか?

島鉄雄🍥@shima_tetsuo

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そもそもマイクロソフト自身は著作者なんだから、何をどう配布しようが自由に出来るよ。 GPLで配布してたコードを突然プロプライエタリにすることも自由自在だ。 問題は第3者がそれが可能かどうかだろ。 著作者が変更してる例を持ってくるとか、もう頭が混乱したゃってんだなw もう諦めろw

島鉄雄🍥@shima_tetsuo

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変更は絶対に出来ないが、全体を別のライセンスで配布する事は可能だって、俺の例を出して言ってんだろ。 馬鹿なのかな。

島鉄雄🍥@shima_tetsuo

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