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薬剤師の場合、薬局に於いては、 厚生労働省 ・薬局業務運営ガイドラインについて(◆平成05年04月30日薬企第37号)の「別紙12 業務」が詳しいです。そこでは、繰り返し応需拒否する薬局なら薬局を辞めて他の業態にしなさいとまで書かれてます。他のツリーに書いたとおり mhlw.go.jp/web/t_doc?data… pic.twitter.com/7IbFcpqC5R

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/ぇ𝕏oたん。ぬ@約π.vsq/@lexotan_nu

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医薬品の供給不足による「調剤拒否できる事例」としては12(1)②ウが一般的に当たりますが、現在も続く医薬品供給不足においては「供給側の事故」でエも該当する、と言うのが最初のリプライポストで書いた根拠の一部となります(ただし、昨今出された供給不能であることが記された文書の提示が必要)

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