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・無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまでは契約解除可、但し書面による場合は不可 ・遺産分割の訴えは不可で審判による ・動産質権者は債権の弁済を受けないときは正当な理由がある場合に限り質物による弁済を裁判所に請求できる ・組合員の債権者は組合財産について権利を行使することができない
・無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまでは契約解除可、但し書面による場合は不可 ・遺産分割の訴えは不可で審判による ・動産質権者は債権の弁済を受けないときは正当な理由がある場合に限り質物による弁済を裁判所に請求できる ・組合員の債権者は組合財産について権利を行使することができない