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・無報酬の受寄者は寄託物を受け取るまでは契約解除可、但し書面による場合は不可 ・遺産分割の訴えは不可で審判による ・動産質権者は債権の弁済を受けないときは正当な理由がある場合に限り質物による弁済を裁判所に請求できる ・組合員の債権者は組合財産について権利を行使することができない

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うどんさん@totoro_gotono1

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・抵当不動産の崩壊で抵当権は消滅 ・抵当権の他の債権者への譲渡の対抗要件具備には債権譲渡と同じ手続が必要 ・謝罪広告は代替執行も可能 ・多重当事者間の債権債務関係について整理すること ・遺留分侵害額請求権は形成権で裁判の請求によることなく行使できる

うどんさん@totoro_gotono1

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