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・賃借人が死亡して共同相続が発生した場合、賃貸人は相続人全員に対し解除の意思表示をする必要がある ・盗品の占有者が市場等で善意で手に入れた場合は、遺失者は代価を支払わないと物を回復できないし、弁償までは占有者に使用収益権がある ・先取特権の細かい規律を再確認

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うどんさん@totoro_gotono1

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