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18才~22才になるお子様がいる方宛に来たメールですが役所に詳しく聞いてみます。なんでしょう??。我が家はとりあえず除外申請しました↓ 自衛官等募集事務は自衛隊法第97条第1項「都道府県知事及市町村長は政令で…自衛官及候補生募集に関する事務の一部を行う」と。施行令第120条「防衛大臣は…→ pic.twitter.com/H1E4I71Jii

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せん👩‍👧‍👦子供の絶対的な味方♡@7ycO2aX6DJPS0F4

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→自衛官又候補生募集に必要あると認める時都道府県知事又市町村長に必要報告又資料提出を求めることができる」と規定されてる。令3年2月5日付防衛省·総務省連名通知にて自衛官及候補生募集に必要資料とし住民基本台帳一部写しを用いることは住民基本台帳法上特段の問題を生じないとされてる。

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