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第8条(会計年度および会計監査) ①🎌改憲☢️核弾党🎌の会計年度は毎年1月1日より12月31日までとする ②会計責任者は、この会の経理につき年1回幹事による監査を受け、その監査意見書を付して総会に報告をする。

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野田伊佐也@nekosuppa2

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第9条(規約の変更および廃案) 🎌❤️改憲☢️核弾党🎌の規約の変更および廃案は総会において投票等の多数決で決まる。 第10条(解散) 当団体の解散の決定をするためには党員の過半数以上の賛成投票が必要になる。

野田伊佐也@nekosuppa2

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